みやけ雪子タイトル

2018年08月10日

(重要)1952年夏時間法(サマータイム法)廃止が決まった時の議事録

日本でサマータイムが導入されたのは、1948年~1951年の3年間。大失敗だったと言われています。

1952年(昭和27年)4月27日の占領終了と同月28日の条約発効による日本の主権回復に先立ち、夏時刻(サマータイム)法は同年4月11日に廃止されました。当時は「サンマータイム法」などと言われていました。

1952年廃止が決まった時の議事録はここから

(議事録などに著作権はないはずです)


○副議長(三木治朗君) 日程第四、議事録はここから


○副議長(三木治朗君) 日程第四、夏時刻法を廃止する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
 先ず委員長の報告を求めます。労働委員長中村正雄君。
   〔中村正雄君登壇、拍手〕
○中村正雄君 只今議題となりました夏時刻法を廃止する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告いたします。
 夏時刻法は、国民生活において、日光を十分に利用する習性を養い、以て国民保健の増進に寄與すること、及び電力石炭等の重要資源の節約に資すること等を目的にいたしまして、昭和二十三年以来実施されて参つたものでありますが、施行以来四ヵ年の実績を顧みますると、制定当時の目的を達成するよりも、むしろ労働者、農民及び家庭の主婦等の過労の原因となり、却つて能率を低下させる虞れがある等、国民生活の実情に副わない不便な点の多いことが明らかになつて参りましたので、この法律を廃止しようとするものであります。
 委員会におきましては、提案者の説明を求め、質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます、
   〔賛成者起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。)を議題といたします。
 先ず委員長の報告を求めます。労働委員長中村正雄君。
   〔中村正雄君登壇、拍手〕
○中村正雄君 只今議題となりました夏時刻法を廃止する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告いたします。
 夏時刻法は、国民生活において、日光を十分に利用する習性を養い、以て国民保健の増進に寄與すること、及び電力石炭等の重要資源の節約に資すること等を目的にいたしまして、昭和二十三年以来実施されて参つたものでありますが、施行以来四ヵ年の実績を顧みますると、制定当時の目的を達成するよりも、むしろ労働者、農民及び家庭の主婦等の過労の原因となり、却つて能率を低下させる虞れがある等、国民生活の実情に副わない不便な点の多いことが明らかになつて参りましたので、この法律を廃止しようとするものであります。
 委員会におきましては、提案者の説明を求め、質疑討論を省略いたしまして、直ちに採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申上げます。(拍手)
○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます、
   〔賛成者起立〕
○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。

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