8月21日
東京3次時訴訟判決
佐々木亮弁護士
解説
主文
1 被告A→ささき 33万円
2 被告A→北 33万円
3 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、ささきにそれぞれ33万円
4 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、北にそれぞれ33万円
5 訴訟費用は10分し1を被告A、その余を被告B
6 1~4の仮宣
3と4について。ご質問がありましたので佐々木弁護士に伺ったところ、選定当事者が選定者の分もまとめて払うことになるそうです。(そこまでの責任が伴っている自覚が選定当事者にあるのかどうか不明)引き受けた方は全員の損害賠償を(立て替えかもしれませんが)負うということ。