みやけ雪子タイトル

2019年09月08日

租税法律主義とは

弁護士さんのツィッターの会話が気になって調べてみました。

弁護士 千綿 俊一郎
@s_chiwata
「相続税の財産を評価する場合、通常は、国税庁が定めた『財産評価基本通達』に基づいて評価する...国税当局が、この通達に基づく評価では『著しく不適当』と認める特別な事情があるときは、国税庁長官の指示を受けて評価する。これを定めた基本通達の『6項』は国税当局の『伝家の宝刀』と呼ばれる」


1、租税法律主義とは?

 租税法律主義とは、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。

日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

第84条 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

2、課税権

 租税法律主義の原則は、議会のみが課税権を有するという法理である。もともと主権者である国民が課税権を有するのであるが、国民の代表機関である議会が国民に代って課税権を行使するにすぎない。議会は、租税法律を制定・改廃するというかたちで課税権を行使するのである。租税法律主義は、このことを表現する法原理である。

国民は議会の制定した法律の規定するところ以上には納税義務を負わない、いかに国家の徴税機関といえども、法律の規定するところ以上には租税を徴収することができないということを意味する。つまり、国民は法律の規定するところ以上には租税を徴収されないという権利をもっているわけである。もちろん、憲法に違反したどのような内容の租税法律を作ってもよいというわけではないので、ある租税法の規定が違憲である場合には、国民・裁判所は、当該租税法の規定には拘束されないのである。納税者は、いわば合憲の租税法律の規定するところのみに従って、納税義務を負うのである。

http://www1.tcue.ac.jp/home1
/takamatsu/104186/so
zeihouritusyugi.html

参考文献

金子宏『税法入門』2004年、有斐閣


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