若者定住応援住宅・いなか暮らし支援住宅について(2019年2月1日)
え!こんなことがあるの?という取り組みを発見。東京で数少ない「過疎」とされる奥多摩町です。
(奥多摩町HPより)
町では、過疎化による少子高齢化などが進行し、地域の活力が低下していることから、人口の流出防止と若年世帯などを対象とした転入人口の増加を図るために、様々な少子化・定住化対策事業を展開しております。
「若者定住応援住宅」および「いなか暮らし支援住宅」(移住体験住宅)は空家を活用し、実質無償で土地付き住宅を譲与する住宅です。この住宅は、町外の方や町に居住し借家に住んでいる方が、自らの住居として15年間以上継続で定住した場合に、無償で土地付き住宅を譲与するものです。
なお、この住宅に入居するためには一定の資格が必要です。また、土地および建物は現状での引渡しになりますので、リフォーム等に係る費用及び定住に係る費用は申込者の負担となります。
〇資格要件
1.入居申請時において、若者定住応援住宅については➀・➁のいずれかに該当する方、いなか暮らし支援住宅については➀・➂のいずれに該当する方。
➀.居住する世帯主が40歳以下の夫婦
➁.50歳以下の方で子ども(中学生以下。)がいる世帯であること
➂.50歳以下の方で子ども(高校生以下。)がいる世帯であること
2.入居を開始時に、所在地の自治会に加入し自治会の活動をはじめ、地域活動へ積極的に参加できる方
つまり、入居申請時に年齢制限などはあるものの、
「無償で住め」「15年後には自分のものに」
ただし、リフォームは自分で、というもの。
さすがに遠いので、会社通勤の方はつらいですが、自由業に方にはいいのでは?と思った次第。
タダですよ?タダ。
この質問を数人の弁護士にしてみました。
10人が10人が【やめたほうがいい】という答えでした。
「でも、よく書いている人がいますけど・・・」
「それは、書かないとどうしても気がすまない人が勝手に書いているんでしょう」
「なるほど」
こんな記事がありました。
http://net-aegis.com/blog/385
(引用)パロス法律事務所(櫻町直樹弁護士)
「ときおり,インターネット上の誹謗中傷被害に遭い,投稿者に対して損害賠償請求を提起したご依頼者の方から「裁判のことをブログに書いてもいいですか?」と尋ねられることがあります。このような質問をいただいた私は,「それはやめるべきです」とお答えします。
なぜなら,裁判の内容を公開する(不特定または多数に伝える)ことは,裁判相手方に対するプライバシー侵害等にあたる可能性があるためです。
ここで,「あれ,裁判って公開されてるんじゃないの?」と思われた貴方。
確かに,法廷で行われている裁判は誰でも見る(傍聴する)ことができます。これは,憲法にも定められている国民の重要な権利です(憲法82条1項:裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ)。
また,民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。
しかし,裁判の傍聴ができること,記録が閲覧できることから直ちに,裁判の内容,特に「誰が裁判の当事者であるか」について公開しても問題ない,ということにはなりません」
だそうです。なるほど。
実は、裁判についてことをブログにこまかに書いていた知り合いが最近訴えられてしまいまったのです。そのブログでは、名前を明かしていなかったので、非常に驚きました。
確かに傍聴記などを公開している人は、かなり慎重で、「疲れた様子で」など一切の主観を記述していません。
裁判を避けるためだそうです。書けば確実に訴訟リスクがあります。
石川ともひろさんの有罪判決では「裁判所なんて信用できない」と言いながら、別の裁判で希望する判決がでたら「正義が勝った」などというバブルスタンダードはありえません。しかし、それでも我々は司法に「正義がある」とは思いたいんですよね。