㉖ 激減したとはいえ、いまだ「国会の発議で改憲を止めろ」というご意見はあります。国民投票に備えること=諦めた、ではありません。現在、改憲勢力と言われる議員が三分二以上衆参でいる以上、国民投票の準備をしておくことは必要なことです。国会発議後では手遅れだからです。
㉗数々の「まさか」も考えておかないと。今の状況も10年前には「まさか」です。一番最悪なのは、今のルールなきルールのまま「(衆・参)と同日」です。これだけは、本当に「まさか」ですが法律上は禁じられていません。ルールが違うものを同じ日に。「まさか」です。
㉘特別委員会で100時間は時間をかけて、と言いたいところですが、手続き上は、憲法改正原案の提出ー衆・憲法審査会ー本会議(三分の二以上) 参・憲法審査会ー本会議(三分の二以上)そして、発議ー投票日の告示(60~180日後)となります。
㉙発議後から決められた投票日(60~180日後)までが、「国民投票運動期間」となります。今の法律では、国民投票運動自体は、外国人でも中高生でもできます。制限がありません。衆・参の順番は、提出者が参議院議員であれば、参・衆と入れ替わるそうです。
㉚広告規制がされずに国民投票運動へ突入した場合、60日であれば投票呼びかけは14日前まで意見広告は当日まで湯水のように朝から晩まで広告ラッシュになるでしょう。180日であれば、後半戦にウエイトを置いたものになるでしょう。
㉛とにかく歩みを先に進めないといけません。議員連盟の発足、多くの議員の参加が望まれます