4月19日。
在日コリアンの金竜介弁護士ら2人が、不当な懲戒請求を申し立てられたとして、懲戒請求者に55万円の損害賠償を求めた2件の訴訟の判決があり、東京地裁は19日、請求通りそれぞれ55万円の支払いを命じました。。
田中秀幸裁判長は「根拠がないことは簡単に知り得たのに、あえて請求したことは懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠く」と指摘した。「人種差別」については触れず。
判決後に東京・霞が関の司法クラブで記者会見した原告の金竜介弁護士は「請求を満額認めた判決を高く評価したいと思う。被告(懲戒請求者)には重く受け止めてもらいたい」と話しました。
2人は平成29年11~12月、東京弁護士会の会長による「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」に賛同したなどとして懲戒請求を受けましたが、賛同した事実はなく、明らかに名前などで懲戒請求された人種差別的な懲戒請求だと思われてました。
今回の判決では、「人種差別」については触れず。満額とはいえ、微妙な判決となりました。会見でも、金弁護士はその点には残念そうな表情だったのが印象的でした。被告が控訴しなければ初の確定判決となります。