大臣規範を知らないという、トンデモ官房長官がいますが、
大臣規範は閣議決定されています。
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
平成13年1月6日
閣 議 決 定
改正 平成 18 年 10 月 24 日
改正 平成 18 年 12 月 26 日
改正 平成 26 年 5月 27 日
前 文
今般、中央省庁再編が行われるとともに、新たに、副大臣及び大臣政務官の制度が
導入された。
こうした状況を踏まえ、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さ
を保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立
性を確保し、副大臣等の役割分担を明確化するため、下記のとおり国務大臣、副大臣
及び大臣政務官に関する規範を定める。
1 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等
(1)服務の根本基準
国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。以
下同じ。)及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、国民全体の奉仕者として%