大量懲戒請求事件事件の訴訟では、懲戒請求が正当か不当か?そして、損害賠償額に於いては、共同不法行為かいなか?が論点になっている。
(共同不法行為者の責任)
第719条
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
法曹界では、さすがに懲戒請求が正当なものと主張する同業者はいないが、損害賠償論では意見が分れている。請求が30万円だとして、960人だと2億8800万になり、高いすぎるのではないかという主張だ。
つまり、この裁判で「儲ける」というのだが、そんなに「儲かる」ならなぜ同業者はやらないのか。
当初は、請求金額に対して、5万円前後が賠償額になるのではという見方があった。実際
の判決は3万円から55万円。おおむね30万円といったところだ。
傍聴していると、被告の奇妙奇天烈な振る舞いに、「わざと負けようとしているのでは」と思ってしまうほどである。
自分が懲戒請求した相手に対して、法廷で「こんな人知らない」と言い出す被告までいた。裁判長も呆れ顔である。
懲戒請請求が不当なものだということは今後も変わらないだろう。注目は損害賠償金額だけである。