みやけ雪子タイトル

2019年06月17日

(共同不法行為者の責任)

弁護士らへの大量懲戒請求事件で、よく出てくる「共同不法行為者の責任」ですが、


法律では

第719条

1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

とされています。

さて、ブログ主がこの呼び掛けをした当初は、読者は「連帯して」懲戒請求するつもりだったのでしょうか?

結果的には1000人近くが「署名」しました。

共同不法行為どころか、多くは「法廷で」「(書面を読んでいない」「誰を懲戒請求したかもわからない」「署名しただけ」「法廷に出された書面や証拠は知らない」

選定当事者が決められう前には、このような「珍陳述」が繰り広げられていました。では、選定当事者が決まったからといって、「マトモ」になってかというと、そうではありません。

「署名しただけ」といった珍陳述は減りましたが、準備書面や答弁書に書かれることは過激化する一方です。

「佐々木弁護士は弁護士会会長より力がある」にいたっては、この1年以上その根拠は示されていません。

17日にインタビューしましたが、郊外に住み、電車で移動、終電まで仕事。まったく「影の実力者」の気配はないんですけどね。失礼ですけど、スーツはブランド品ではないでしょう。

巧妙になりすました工作員?まさか・・・

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