みやけ雪子タイトル

2015年11月27日

政治資金規正法①

昨日、毎月のご支援の御礼をいつも通りツイートしたところ、さっそくツイキャス内で嫌がらせ行為がありました。

わかりやすいですね。大変、攻撃的かつ執拗なもので、来場者の皆さまに不快な思いをさせてことをお詫び致します。(証拠保全の上、現在、コメントは削除済)

主張は支離滅裂なものでしたが

まとめると、

「次の選挙に出ないのに、政治資金団体を持ってカンパを受け取るのは違法だ!」というものでした。

まず、参議院選挙に関しては、現段階において、政党の公認を受けた正式な支部長以外の人でなかなか立候補を断言できる人は少ないでしょう。本人にその意志があっても、選挙協力で「統一候補」になれないケースもあります。衆議院選挙を待つか参議院選挙に挑戦するかで悩んでいる方もいます。

繰り返しますが、政治活動においてカンパを受けることは、当然、違法ではありません。
また、その「政治活動」のあり方も広範囲にわたり、人それぞれです。

末尾に添付した政治資金規制法をご参照ください。

ちなみに、ホームページを見ての通り、「ご支援のお願い」にあたり、私は「次の選挙に出るため」という書きぶりはしていません。
http://www.miyakeyukiko.com/supporter.html

(現在、この政治資金団体にご寄付頂いても、寄付金控除などの優遇はありません)

様々な形で政治活動を行い、それを発信して、その活動に賛同してくださった支援者の方々が、カンパをくださり、それを適正に使用して、総務省に領収書添付の上「政治資金収支報告書」という形で提出をしています。そこには税理士さんなど「プロ」も介在し、チェックを受けてもらっています。

そもそも「選挙に出ない」をどの状態をもっていうのかですが、先の2014年の衆議院選挙を見ての通り、出るつもりで断念するケースもあれば、突然に擁立が決まり、立候補というケース(例、平野貞夫元参議院議員・政治資金団体すでにあり)もあります。また、環境が整わなくて、何年か見送るというケースもあります。そのため「一切の政治活動から一生身を引いた」という方を除けば、元議員の多くはそのまま政治資金団体を保有しています。

すでに今回所属政党を離れた際、政治政治金団体を残すにあたり、多くの専門家・関係者の方々に合法であることを確認しております。

政治資金規制法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html

むしろ、合法であることを何回説明しても、あたかも違法であるかのような喧伝(印象操作)を行ったことが法的に問題があるのかどうか昨日保全した証拠を基に確認をし、名誉毀損など犯罪行為に該当すればしかるべき対応を取らさせて頂くことを考えたいと思います。業務妨害にあたる可能性も確認致します。

最近は、毎日のように多くの方から「選挙に出てください」という言葉を頂き、私自身、これからの政治や政党との関わり方を再考しているところです。

話は長くなりましたが

はっきりしているのは、政治家活動におこない、自らの政治資金団体で頂いたカンパ(寄付)などを管理して総務省に報告していますから、その活動及びカンパ(寄付)を頂くことは全くもって「違法ではない」ということです。

本日各所に連絡を取り、「全く違法性がない」ことは再確認できましたので、今後このよなデマに対しては、断固とした対応をとらせて頂きます。(匿名アカウントは実名開示請求をします)

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