今年7月に、参議院選挙があり、6年で任期満了となった参議院議員(全参議院議員の約半数)が選挙によりあらたに選出されます。
参議院選挙では、
①選挙区(選挙人名簿登録地) 例、東京選挙区)
その選挙区で立候補している候補者個人名で投票
と
②比例代表(全国)
政党(略称でも可)もしくは候補者個人名で投票
の2回投票することになります。
①で、気をつけなければいけないのは、「登録の選挙区で立候補している候補者」の名前を書くことです。
好きな候補が他の選挙区にいても、自分の選挙区でない候補者の名前を書いてしまったら、無効になります。ご注意を!
同じように、比例代表に立候補している候補者の名前を、選挙区の投票の際に書いても無効になります。
同様に②の比例代表の候補者の投票の際、選挙区の候補者の名前を書いても無効になります。あくまでも、政党(略称でも可)、もしくは比例代表の候補者の名前を書かなければいけません。
注;選挙人名簿登録地 実際に住んでいる場所が東京でも、選挙人名簿登録地が北海道であれば、北海道の候補者に投票することになります。
だからといって、選挙のたびに選挙人名簿登録地に足を運ぶ必要はありません。
手続きを踏めば、選挙人名簿登録地以外でも、投票はできます。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html
続く
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