みやけ雪子タイトル

2016年05月18日

解散権

昔から公定歩合と解散・総選挙については、総理は嘘をいってもいいと言われてきました。

しかし、ふと考えると、法的根拠もないし、採決と取られるわけでもない。

もしかしたら、大義なき解散の場合「嫌だ」って拒否できるでは?という疑念が最近囁かれ出しています。

こんな情報提供がありました。

あの「芦部」です。法学部出身の総理が知らなかった「芦部」

「憲法 芦部信喜」(1999年版)P299から引用しました。

憲法には「内閣の解散権を明示した既定」は無い。
解散は、天皇の国事行為(7条3号)だが、天皇は「実質的に決定」しない
内閣不信任決議に基づく解散(69条)も、(内閣の)解散権を「正面から既定」していない。
よって現在(1999年)では、7条によって「内閣に実質的な解散決定権が存する」という「慣行」が成立。ちなみに衆議院の自律的解散権は「多数派が少数派の地位を剥奪する」から「明文の規定がない」以上、認められない。

といったもの。

確かに・・・。

閣議で全員が反対しても、全員を罷免して賛成する人を任命することはできますが、そもそもその閣議で決められているものでもない。得体の知れない解散権。

調べてみます。

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