衆参の規定では、こうなっています。
国会法
(衆議院)
第十五章 会議録
第二百三条 演説した議員は会議録配付の日の翌日の午後五時までに、
その字句の訂正を求めることができる。但し、演説の趣旨を変更することはできない。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#6 ...
(参議院規則)第10章会議録
第158条 発言した議員は、会議録配付の日の翌日の午後五時までに
発言の訂正を求めることができる。
但し、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人その他会議において
発言した者について、また、同様とする。
会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、議員が異議を申し立てたときは、
議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/kisoku.html#ki10 ...
これを読む限り、まず、いずれにしても、
衆参両方の規則の「会議録配付の日の翌日の午後五時までに発言の訂正を求めることが
できる」には反しているように思います。
それとも翌日までに、求めていたのでしょうか?
今回の「立法府の長」発言の(勝手?)削除が果たして、
国会法で認められるのかどうか疑問ですが、
「私が法律です」状態なのと、休会中のため、このままになりそうです。
こういうことを認めると、政治史も変わってしまいますね。
歴史的な失言・暴言があっても、
会議録(記事録)から削除されてしまうのですから。
あ、そういえば、足立康史議員(おおさか維新の会)も衆・総務委員会で、
暴言ー謝罪(委員長に)ー議事録から削除ー再び暴言・・・を繰り返しているんでした・・・。





