みやけ雪子タイトル

2016年07月08日

「支持政党なし」から見る公職選挙法

ツィッターで連投したものの、に加筆をしてまとめました。

「支持政党なし」の佐野代表の最近の発言は、その意見に支持はできなくても、一定の説得力をもつためか、同調する方が増えてきているようです。

今回は、記者会見を開き、取材も受け、政策なしの政策の説明などをしています。政党であることを隠してはいません。

しかしながら、少なくとも注目を集めるきっかけとなった2014年の衆議院選挙では、選挙活動はほとんどしていなかったので、ある意味、当時はその存在を知られなかったことにより、10万票を集めたとも考えられます。(これは当時票を投じた方に尋ねるしかないと思います)

2014年は、投票所での政党名表記もくじびきにより、運悪く(運よく?)うっかり投票を誘発しやすい場所、右端でした。繰り返しますが、これはあくまでも推測です。

今回の参議院選挙では、事前に話題になったため、方針展開をしたのか、政策なしの政策?の主義主張をしていますので、私から見ると正攻法になったこと自体は歓迎です。

この党名に怒っている方は怒るべき相手は選管です。

現在の制度ですと、極端なことをいえば、「その他」でも認められてしまう可能性が高い(たぶん認められる)のです。よほど倫理的に問題がなければ、なんでもあり。

私は、有権者に混乱や勘違いを起こさせる政党名についての議論を、2014年にああいった事象があったにも関わらず、怠ってきた選管および(与)野党の責任もあると思っています。

一回限りのこととたかをくくっていたんでしょうね。私はそうではないと、この間注意喚起を野党関係者にしてきましたから、忸怩たる思い。

万が一、社民生活が獲得議席ゼロで、この政党が1議席獲得するということになったら、それはそれとして、受け止めるべき「民意」でしょう。

個人的な意見は、(非常に)好ましくないが規制できない。規約がなく規制できないことは、総務省および選管の問題。

政党であることがある程度周知されたならば、それでも支持するかどうかは有権者の判断であるということです。

私がこの政党に批判的であるとの誤解があるようですが、それは事実ではありません。その手前の問題に関して、指摘をしています。

ポスターに関してもそうです。政党名個人名がないのは認められています。

禁止事項が多いわりに、義務規定がない公職選挙法は、今後、改めていくべきでしょう。現在の規定ですと、供託金を払ってそれっきり放置することも可能です。政見放送さえ断れます。東京選挙区ですと、1万4000か所の掲示板に1枚もポスターを張らなくてもいいのです。

総務省選挙部によると、すべて「権利」であり、「義務」ではないそうです。公職選挙法がそういった理論立ての法律なのです。

投票時間繰り上げ問題しかり。

地方主権の建前を利用して、国が本来は関与すべき大きな問題まで、地方に丸投げしていることにより、特に、公職選挙法においては混乱が生じています。

たとえば、政党名の問題。一つ例をあげると、「民主」が民進党の票にならないところまではわかりましたが、その先については、はっきりした指針を中央選管がだしていないため、自民党の票になるだの、いや、社民党と按分されるなど意見が分かれています。

なぜ、共通見解(各政党からヒアリングするなどその決め方に妥当性がなければいけませんが)
一つ出せないのか、不可解です。


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