平成13年1月6日に国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範 は閣議決定されました。
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/
kihan.pdf#search='%E5%A4%A7%
E8%87%A3%E8%A6%8F%E7%AF%84'
株式については以下の通り。
(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託
国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券(私募ファンドを含む。)、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。なお、就任時に保有する株式、転換社債等の有価証券(私募ファンドを含む。)については、信託銀行等に信託することとし、在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならない。(ただし、特定口座において運用しているものを除く。この場合においては、国務大臣等の職を退任した際に、同口座の在任期間中の取引残高報告書を内閣官房長官に提出し、在任期間中に取引を行っていないことを明らかにしなければならない。)
明確には書いていませんが、この内容からは本人だけのように読み取れます。(私の間違いでしたら申し訳ありません)
これを3親等までに広げるか、いっそ議員在職中までにするか見直しが必要なように感じます。稲田さんの場合は、大臣職を離れていた期間に購入していたので、なおさら疑惑を持たれてしまっています。
ずっと以前からの保有でしたら批判も違ったかもしれません。
「インサイダー」などと言われていますが、これだけ注目されていますから実際は当分売買はしないでしょう。(希望的観測)
ベテラン議員はいつでも役職につく可能性があります。
ちなみに・・・
取引は、「禁止」ではなく、「自粛」なんですよね。ここは「禁止」にすべきでしょう。
なぜ、平成13年と思ったら、「リクルート事件」がきっかけでした。