みやけ雪子タイトル

2018年01月26日

国民投票①~⑧ツイッターまとめ

現在の日本国憲法では、第96条で改憲国民投票が認められています。しかし、憲法制定以来、国民投票は行われていませんから、もし、国会で発議されて、国民投票法で決められた60日~180日以内に国民投票が行われた場合、全ての有権者にとって初めての国民投票になります。

国民投票法は、2007年、自民党政権下で、与党であった自民党、旧民主党、社民党、共産党など与野党各党の合意で成立しました。「あの時賛成したではないか」という話はおそらく出てくると思いますが、この10年の間にそのときにはわからなかった国民投票法の不備がわかってきました。

10年前は、表現の自由や言論の自由に配慮をして、細かく法律で定めず、メディア側(特に民放連=民間放送連盟)の自主規制に任せようとなったようです。現野党もそういう観点から賛成をしたんですね。しかし、10年経って、残念ですが、自主規制の議論はメディア側で進みませんでした。

最低投票率の定めについては、意見が分れます。諸外国でも定めがないところが多いんですね。頻繁に国民投票をやっている国でも投票率は70%~と高いんですね。投票率も民意の一つだとは言えます。

2016年6月23日のイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票の投票率は72.2%でした、残留支持派が約48%、離脱派が約52%と僅差。その後、再投票を求める運動などが起きていますので、国民投票は賛否が僅差の場合、その後、こうした問題が起きる可能性があります。公明党が国民の多くが賛成の状況でない場合、僅差で勝ってもの後が心配だと懸念しているようですが、それは私も同感です。(大阪都構想の住民投票を見ての通り)しかし、世論調査(現在は改憲派が有利とはいえない)はさておき、総理は改憲へと突き進むようです。(平成30年1月25日現在)

手続きですが、国会で発議(衆参議員の三分の二の賛成が必要)されると、「国民投票広報協議会」(衆参各10人ずつで構成)ここが国民投票の広報を担います。改正案(改憲案)の周知の方法や、公報(広報ではありません)の作成などが話しあわれます。
自民党の部会で、投票用紙(案)が示されました。改憲賛成か否かという単純なものでなく、おそらくいくつかの項目が分れ(9条など)そこにマルバツしていくような形が想定されますが、それも「協議会」で決めるのでしょう。(推測)

(参考)産経テレニュース 2014年3月16日 

こういったことも過去に

【ニューヨーク=黒沢潤】国連安全保障理事会は15日午前(日本時間16日未明)、ウクライナ南部クリミア自治共和国で16日に行われるロシア編入の是非を問う住民投票を「無効」とする決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使、否決された。中国は棄権した。

(ウオールストリートジャーナル1月26日)
英EU離脱、撤回の確率は40%=ブレア元首相

これは観測気球ではの声も・・・。(そもそもそんな権限がブレア氏にあるのでしょうか)

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