昨日の大橋市議(NHKから国民を守る会の事案につきまして。
主観を避け、一般論を述べます。
まず、「選挙妨害」か否かですが、
(参考)
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
です。
大袈裟さんは、①通行の邪魔をしていない ②演説の邪魔をしていない ③取材であり「話を聞かせてください」と述べている
しかるに「選挙妨害」とは言えないと思われます。
安倍総理がヤジを「選挙妨害」だと述べて物議を醸しましたが、以下参照を。
「公選法に明確な基準がない以上、マイクを取り上げるなど物理的行為がなければ、選挙妨害とまでは言えないのではないか」とみる。一方で、「聴衆が演説内容を聞くことができなければ、選挙妨害に該当する可能性が高い」(岩渕美克・日大教授=選挙研究)との見方もある。
2017年10月24日BLOGSより
http://blogos.com/article/254446/
つまり、「マイクを取り上げるなどの行動」もしくは、「演説が聞こえないような妨害」大勢の個人のヤジで結果的に、声が聞こえなくなった場合はわかりません。
そして、「暴行罪」ですが
映像が残っていますから、暴行があったことが認められれば、診断書を持参した「被害の訴え」をした者の被害届は受理されるべきでしょう。
暴行罪は非申告罪です。(他者が訴えられます)
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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