あくまでも一般論です。
原因が何であれ、先に手を出し(と見える)無抵抗な相手に(と見える)暴行かどうかは別として、手をつかむなどの行為を続けた場合。これは問題となるでしょう。懸命にも一方は、一切やり返していなように見えます。あくまでも映像においてですね。
T氏やO氏らが主張している「私人逮捕の概念」は3点です。
①現行犯である
②氏名不詳である
③逃亡の恐れがある
今回のケース、②と③はないわけですから、①「選挙妨害」のみが「私人逮捕」の根拠です。
果たして「選挙妨害」の現行犯という理屈が通るのでしょうか?
さて、O氏が故意に転倒した云々この際、関係ないでしょう。手をしっかりつかんでいるように見えます。
映像と目撃談、そして、診断書で判断されるでしょう。
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