裁判についてブログなどに書いていいの?という疑問を持つ方は多いと思います。
この質問を数人の弁護士にしてみました。
10人が10人が【やめたほうがいい】という答えでした。
「でも、よく書いている人がいますけど・・・」
「それは、書かないとどうしても気がすまない人が勝手に書いているんでしょう」
「なるほど」
こんな記事がありました。
櫻町弁護士いわく、ダメだそうです。
裁判の内容をインターネットで公開することは許されるか?
http://net-aegis.com/blog/385
(引用)パロス法律事務所(櫻町直樹弁護士)
「ときおり,インターネット上の誹謗中傷被害に遭い,投稿者に対して損害賠償請求を提起したご依頼者の方から「裁判のことをブログに書いてもいいですか?」と尋ねられることがあります。
このような質問をいただいた私は,「それはやめるべきです」とお答えします。
なぜなら,裁判の内容を公開する(不特定または多数に伝える)ことは,裁判相手方に対するプライバシー侵害等にあたる可能性があるためです。
ここで,「あれ,裁判って公開されてるんじゃないの?」と思われた貴方。
確かに,法廷で行われている裁判は誰でも見る(傍聴する)ことができます。
これは,憲法にも定められている国民の重要な権利です(憲法82条1項:裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ)。
また,民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。
しかし,裁判の傍聴ができること,記録が閲覧できることから直ちに,裁判の内容,特に「誰が裁判の当事者であるか」について公開しても問題ない,ということにはなりません」
だそうです。なるほど。
実は、裁判についてことをブログにこまかに書いていた知り合いが最近訴えられてしまいまったのです。
そのブログでは、名前を明かしていなかったので、非常に驚きました。
確かに傍聴記などを公開している人は、かなり慎重で、「疲れた様子で」など一切の主観を記述していません。
裁判を避けるためだそうです。
書けば確実に訴訟リスクがあります。
石川ともひろさんの有罪判決では「裁判所なんて信用できない」と言いながら、別の裁判で希望する判決がでたら「正義が勝った」などというバブルスタンダードはありえません。しかし、それでも我々は司法に「正義がある」とは思いたいんですよね。