みやけ雪子タイトル

2019年04月07日

判決報道

「性犯罪で無罪が続いている」ようにみれる問題。

H29年度で、1308件が起訴されて、無罪は7件。99%は有罪になっています。

無罪が珍しいので報道され、結果「多い」ように見えています。ただし、日本では被害を我慢して訴えない隠れた暗数が多いと思われ、ここは今後考える必要がらあります。

今回、人権派の弁護士らがメディア判決報道やその反応に苦言を呈したため「被害者に寄り添っていない」「一般国民の気持ちをわかっていない!」という怒りの声が出ていますが、「証拠裁判」が原則ですから「一般国民の気持ち」で判決が左右してしまうのは危ないことなのです。

「弁護士が、どのような類型の犯罪であれ、刑事手続上の諸原則を重視し被疑者被告人の権利を守ろうとするのは当然のことなのです」(佐藤倫子弁護士ツィッター)

昨日6日のツイキャスで弁護士に怒っている方にだれでも疑いをかけられる可能性があり、被害を訴えている方はもちろん、被疑者被告人の権利を守ってこそ、人権国家だと言えるのではないでしょうか?

「無罪判決が出ても加害者だ!」という謎断定も飛び出しました。(注意)多くは性行為そのものが認められていません。最近の1件は「抵抗」が争われました。この判決は行為は認められていますから確かに首を傾げます。

いずれにしても判決報道は見出しや記事だけでは早合点してコメントするのは避けたほうがいいようです。浜松の裁判などは「裁判員裁判」です。(知らずに裁判長に怒っている方多し)法改正は必要だと思いますが、「合意」前提は冤罪が起きやすくなるため、心配の声もあります。

被疑者被告の権利を守るということは、国民の権利を守ることにもなります。刑事手続きがもし無視されてしまったら、時の権力者が恣意的に国民の誰に対しても刑罰を科すことができしまいます。そういう意味で刑事手続きに弁護士さんらがこだわっているのだと思います。


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