みやけ雪子タイトル

2019年04月07日

性犯罪といっても・・・

参考です。性犯罪を扱うときに以下のものと「児童福祉法」があります。裁判長を責めるのは、やや筋違い。検察の失敗のケースも。「証拠裁判」ですから、裁判長は証拠で判断します。その証拠を集められなかった検察を怒るべき。


①強制性交等罪(非親告罪)

②2準強制性交等罪(非親告罪)

③監護者性交等罪
(保護者などが監護者としての影響力により18歳未満の子に強制性交等罪に該当する行為をした場合の加重罰)2017年成立ー19歳の女性は適用できず。法律には遡り規定がありません。

④監護者わいせつ罪
(保護者などが監護者としての影響力により18歳未満の子に準強制性交等罪に該当する行為をした場合の加重罰)


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