平成13年のものですが、流れがよくわかります。
障害者(三障害)法定雇用率制度改正変遷に関する参考資料
1960年(昭和35年)・・身体障害者雇用促進法制定(民間企業努力義務雇用率)
1976年(昭和51年)・・改正身体障害者雇用促進法
*身体障害者:法定雇用率義務化 法定雇用率1,5%
納付金制度創設、重度身体障害者ダブルカウント方式採用
1987年(昭和62年)・・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に名称を変更。
*知的障害者・・実雇用率の算定特例。(みなし法定雇用率)
*親会社みなし雇用率合算に伴い特例子会社制制度法制化。
1988年(昭和63年)・・ 法定雇用率 1,6%
1992年(平成 0 4年)・ *重度知的障害者ダブルカウント対象。
1997年 ( 平成 0 9年 )・ *知的障害者:法定雇用率義務化 法定雇用率1,8%
2006年(平成18年)・4月精神障害者(精神障害保健福祉手帳所持者)、
実雇用率の算定特例 (みなし法定雇用率)。
*「国連障害者権利条約」採択
2007年(平成19年) 日本政府 署名 世界各国103カ国批准
2012年(平成24年) *7月自立支援法に代わる障害者総合支援法成立・公布
2013年(平成25年)・・1)4月 1日 法定雇用率2,0%
2)4月 1日 改正労働契約法 施行
3)6月13日 改正障害雇用促進法 成立
(2018年4月1日 精神障害者法定雇用率 義務化)
2013年12月
NPO法人障がい者ダイバーシティ研究会
事務局 安部 省吾