10月18日。横浜地裁は期日ラッシュ。嶋﨑弁護士原告のものです。
「本日午後、横浜地裁で原告私の期日多数でした(複数訴訟が同一時間帯設定)。傍聴席はほぼ満員。私が傍聴席を見渡すと、皆さんから睨まれるのは気のせいでしょうか...
被告の皆さんから、私が懲戒請求書を偽造したのだという主張が展開されてます。お疲れさまです」
この「懲戒請求書を偽造」については、余命ブログで今までも主張されてきたもの。手続き上のことであり、仮に受領した側(例、弁護士会)が記入したところで「偽造」になるのかどうか。
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「懲戒請求書を空欄で提出したのに、同一筆跡で日付が記入されたものが証拠で出されている」(要旨)この主張。この点で、私は被告として計1億円請求する訴訟も提起されています。私は届いた懲戒請求書を証拠にしているだけで真相は知りませんが、争点たり得ないのは明白」
この事実確認はさほど難しくないようには思いますが、どうでしょうか。専門家たる弁護士側が、すぐにわかるような「偽造」をするかどうか、少し考えたらわかりそうなもの。