みやけ雪子タイトル

2019年07月11日

(大量懲戒請求事件)弁護費用問題

ブログ主が読者を煽って弁護士らへ大量懲戒請求させた事件。

「弁護士だから」と弁護費用が認められない判決が一部ある件について、同業者の先生方から意見が出ている。

佐々木・北弁護士らは、ついこの間まで毎回裁判には、出廷していた。2人の判決で弁護士費用が認められないケースがあるので、出廷してることが影響があるのか気になっていた。

他の弁護士では満額認容は目立つからだ。

サイ太弁護士ツイート

「不法行為で弁護士費用の請求を認めた判例(最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)は,「一般人は弁護士に委任するにあらざれば,十分な訴訟活動をなし得ない・・・ことが通常」という理由を挙げていて,弁護士が原告になる場合は弁護士費用が認められないのは当然という話になりそうです」

たまたま自分でできるからと、それを理由に減額されるのはなんだか納得いかず。

そう思っていたら、同業者の先生方のほとんどが理不尽だと述べていた。

医師だったら、病気になったら自分で治療しろ、みたいな話だ。一方、今日の嶋﨑量弁護士の判決は満額認容(被告訴訟負担)なので、やはり出廷しているのが理由なのだろうか?

確かに「原告」(もしくは被告)としては「弁が立つ」ので、裁判は有利だ。


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