みやけ雪子タイトル

2019年07月11日

特定枠

衆議院より参議院の選挙制度はややこしい。毎回この説明に時間が取られます。でも、知ってくださいね。


国会で審議され可決された参議院の定数などを見直した公職選挙法改正案最悪だと思います。減らすはずの定数を6つも増やしました。比例代表に「特定枠」という制度を作ったのです。自民党のための制度だと言われました。

「れいわ新選組」はこの枠を、難病と重度障害をお持ちの方のために使いました。これは誰もが納得します。しかし、残念ながら、制度はこういう使い方ばかりとは限りません。

しかし、特定枠の制度は将来的にはなくすべきものだと思います。拘束名簿をなんのためになくしたのかわかりません。

2015年の公職選挙法改正は「10増10減」となりました。2つの「合区」が初めて導入されました。鳥取県と島根県、徳島県と高知県が一緒になりました。そのため国会議員がそれぞれあぶれました。

特定枠は対象の候補者を名簿順位の上位に置く拘束名簿です。各党は特定枠をそれぞれの判断で使うことができます。自民党で「特定枠」の候補者は(あぶれた議員)はほぼ確実に当選します。合区ではじき出される現職議員を救済されます。

あらためて「特定枠」を説明します。

特定枠の候補者は各党の比例代表名簿の最上位になります。現在の比例区は非拘束名簿式です。各候補者が得た得票数の多い順に当選する仕組みとなっていますが、特定枠の候補者はその例外です。

得票数は関係なく1位、2位に位置づけられる以前の「拘束名簿」となるのです。

同じ比例代表に拘束名簿と非拘束名簿が混在するのですから意味不明です。

比例代表の定数増がなぜ4なのでしょうか。それはすでにある合区で立候補できなくなる現職議員の数が4だからです。


「選挙事務所の設置、自動車などの使用、文書図画の頒布や掲示、個人演説会は認めない」つまり、特定枠の候補者は事実上選挙運動を行えません。

当選は確実ですが、なぜか候補者が選挙運動を禁じられるのっておかしいですよね。

候補者を知りたくても知ることができないのですから民主主義的でないと思います。

野党はこの改正案に反対だったはず。

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