みやけ雪子タイトル

2019年08月04日

「懲戒請求事案」 よくある誤解


「弁護士白書」や弁護士会のHPの記述がわかりにくいので、誤解が生じています。

2017年の「懲戒請求事案」に新受件数が昨年末に発表になりました。
2864件です。
と聞いて「では大量に懲戒請求があったというのは嘘なのではないか!」
という方がいるようですが「弁護士白書」P172の(注)7に13万件の懲戒請求は、
個別の弁護士の非行に関するものでなかったので、
数字に含めなかったと書いてあります。

最近になって、懲戒請求事件に興味を持った方の誤解ですね。

13万件は弁護士会に届いていますし
(大変な事務的な手間をかけて)数えられたから13万件とわかっています。
受けとられた証明でもあります。
(事務処理は弁護士からの会費で賄われます)

綱紀委員会ー懲戒委員会ー処分決定という流れで、処分あるなしの判断には
1年以上かかるときもあります。
綱紀委員会で懲戒委員会に審査を求めないという決定までに時間がかかるんですね。
(ケースバイケース)

弁護士会は全国に21あり、その弁護士会によって、手続きや判断は違います。

佐々木弁護士ツイート。(8月1日)

「先ほど、最後に残っていた私に対する大量懲戒請求(「落とし前」という言葉遣いに対するもの)について、綱紀委員会から懲戒委員会に審査を求めるのは相当でない、という結論が来ました。
これで、余命ブログの呼びかけでなされた全ての懲戒請求が不相当となりました」

え!あの件、まだ残っていたの?と驚いてしまいました。

「手間などかからない」と発信している弁護士は、たまたま自分がそうであっただけで、他者もそうだとは決めつけられません。
そもそも、弁明書の提出が必要かどうか以前に意味不明な理由で
見ず知らずの人1000人近くに懲戒請求されるのはどんな気持ちでしょうか。


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