みやけ雪子タイトル

2019年08月14日

(ブログに煽られた読者による弁護士への大量懲戒請求事件)訴状受け取り拒否はできません

8月14日 嶋﨑量弁護士ツイート

「この暑いお盆休みの最中、私が依頼した弁護士さんが、被告なのに訴状をうけとらなかった懲戒請求者の自宅住所を調査に赴いてくれました。感謝。懲戒請求者の皆さん。訴状が届いたら、きちんと受け取って下さいね。調べたら分かりますから、無駄です。」

この無駄です、はその通りで、「受け取りたくない」気持ちはわかりますが、裁判が逃れることはできません。

正当性があると思うなら、裁判で主張すればいいのです。

間違っていたと思うなら、和解したらいいのです。

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