懲戒請求からみ。
この裁判は、判決文の読み方が本当に勉強になります。
佐々木亮弁護士 ツイート。
【豆知識】
ちなみに、民事訴訟の訴え提起が不法行為になる場合と弁護士に対する懲戒請求が不法行為になる場合の判断基準は似ていますが、後者の方が不法行為になる範囲は広いとされています。最高裁の判決を見比べると分かります(H19最判の調査官解説を読むと書いてあります)。
訴訟「通常人であれば容易にそのことを知り得たのに」
懲戒「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに」
訴訟「著しく相当性を欠く場合に限り」
懲戒「相当性を欠くと認められるときには」
とういう感じです。