みやけ雪子タイトル

日付別アーカイブ » 2019年9月 8日の記事

  2019.09.08
裁判官の懲戒処分

裁判官の懲戒処分といえば・・・

最近では岡口判事が話題に!

こんな記述を見つけました。

西野法律事務所ホームページ(わかりやすい)

大阪地方裁判所の2年目の裁判官が「盗撮」事件で逮捕されました。 国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条には、以下のとおり定められています。 「職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」 「免職」「停職」「減給」「戒告」です。 実務上は、その他、「訓告」「厳重注意」などがあります。 ちなみに、「諭旨免職」は、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す退職勧奨で、これに応じて退職すれば「諭旨免職」といわれます。 「免職」といいながら、通常の退職手当が支給されることに、非難が上がったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「減俸3か月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現されます。 裁判官の懲戒処分は、一般公務員と異なります。 憲法78条には、以下のとおり定められています。 「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」 憲法80条2項には、以下のとおり定められています。 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」

「裁判官弾劾法」をご覧ください。

国会議員から構成される「裁判官弾劾裁判所」により、罷免の裁判の宣告により罷免されます。 資格回復の裁判がない限り、法曹資格を最低5年失います。
なお、きびしい裁判であることから、裁判官訴追委員会が「訴追猶予」にすることもあります。 神戸地方裁判所所長の痴漢事件では、事件後、高等裁判所判事に転補のうえ、依願退官となりました。裁判官訴追委員会は「訴追猶予」にしています。 実際は「諭旨免職」に近いですね。 ちなみに、裁判官は、その身分にあることから、一定の報酬を受け取ることができるので「停職」「減給」はありません。 いわば「中間」の懲戒処分がないのです。

http://www.nishino-law.com/
publics/index/56/
detail=1/b_id=93/r_id=2777/

「ちなみに、裁判官は、その身分にあることから、一定の報酬を受け取ることができるので「停職」「減給」はありません。 いわば「中間」の懲戒処分がないのです」

この「中間の処分がないこと」は、法務委員会の質問で、津村啓介さん(国民民主党)が問題にしていました。


  2019.09.08
(映画紹介)①フォッグ・オブ・ウォー マクナマラ元米国防長官の告白 (2003)


(ヤフー映画解説)

フォッグ・オブ・ウォー マクナマラ元米国防長官の告白 (2003)監督 エロール・モリス

~元米国国防長官だったマクナマラが、20世紀にアメリカが関係した戦争についての真実を語りアカデミー賞、長編ドキュメンタリー賞を受賞した問題作。戦争に深くかかわっていたマクナマラが当時のアメリカを語ることにより、現在のアメリカが抱える病巣を浮き彫りにする。自らの罪を認めたマクナマラの未来に託す教訓には要注目~

あらすじ
フォード自動車の社長、世界銀行総裁、そしてアメリカ国防長官と輝かしい経歴を持つマクナマラは85歳になり、自分の人生が戦争とともにあったことを思い返していた。そして、そこで得た11の教訓を語り始めた。

https://movies.yahoo.co.jp/
movie/320388/story/

キューバ危機を描いた「13デイズ」にもちろんマクナマラは出てきます。あの映画は、主役がケビン・コスナー。本来は、マクナマラはもっと出番が多くなければいけないんだけど、ケビン・コスナーを出すために削られたのかな?

「フォッグ・オブ・ウォー」は、よくマクナマラが出演を受けたな・・・と思いました。

85歳で心境の変化?アカデミー賞、長編ドキュメンタリー賞を受賞。

キッシンジャー編も観たかった・・・

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  2019.09.08
租税法律主義とは

弁護士さんのツィッターの会話が気になって調べてみました。

弁護士 千綿 俊一郎
@s_chiwata
「相続税の財産を評価する場合、通常は、国税庁が定めた『財産評価基本通達』に基づいて評価する...国税当局が、この通達に基づく評価では『著しく不適当』と認める特別な事情があるときは、国税庁長官の指示を受けて評価する。これを定めた基本通達の『6項』は国税当局の『伝家の宝刀』と呼ばれる」


1、租税法律主義とは?

 租税法律主義とは、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。

日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

第84条 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

2、課税権

 租税法律主義の原則は、議会のみが課税権を有するという法理である。もともと主権者である国民が課税権を有するのであるが、国民の代表機関である議会が国民に代って課税権を行使するにすぎない。議会は、租税法律を制定・改廃するというかたちで課税権を行使するのである。租税法律主義は、このことを表現する法原理である。

国民は議会の制定した法律の規定するところ以上には納税義務を負わない、いかに国家の徴税機関といえども、法律の規定するところ以上には租税を徴収することができないということを意味する。つまり、国民は法律の規定するところ以上には租税を徴収されないという権利をもっているわけである。もちろん、憲法に違反したどのような内容の租税法律を作ってもよいというわけではないので、ある租税法の規定が違憲である場合には、国民・裁判所は、当該租税法の規定には拘束されないのである。納税者は、いわば合憲の租税法律の規定するところのみに従って、納税義務を負うのである。

http://www1.tcue.ac.jp/home1
/takamatsu/104186/so
zeihouritusyugi.html

参考文献

金子宏『税法入門』2004年、有斐閣


  2019.09.08
臨死体験

事故の貴重な臨死体験の本を書きたいな。

三途の川ってホントあるんですよ。

川の向こうから(寂しがりやの)父が呼んでいて。義母に「戻って・・(オット)の面倒みて頂戴!」と言われて助かりました。

指1本動かなかった数日間。意識はあるので怖かったです。

  2019.09.08
(ニュース)菅長官 8月8日発言日韓関係悪化「全て韓国に責任」

「菅義偉官房長官は8日午前、テレビ朝日系「サンデーLIVE!!」で、日韓関係 について「こじれてきたのは、全て韓国に責任があると思っている」と述べた」(産経新聞)

菅氏の言い分

・いわゆる徴用工問題に関し「日韓請求権協定で最終的、完全に解決している

・日韓請求権協定は条約だ。条約というのは、それぞれの国の行政、立法、司法、裁判所も含めてすべての国家機関が順守しなければならない

・条約を踏み外す、違反する際のルールは、二国間でまず協議をする、できないなら第三者を入れて仲裁

・政府は手続きをしているが、韓国は乗ってきていない

お互いにお互いが悪いと言い続けて、解決するのでしょうか?

  2019.09.08
高齢者や障害者の再犯防止へ

高齢者や障害者の再犯防止へ 「入り口支援」の確立目指す 福岡県がモデル事業開始
https://www.nishinippon.co.jp
/item/n/541225/ 
(9月6日西日本新聞)

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  2019.09.08
(デマのスキーム)わいせつ行為?強姦?~見出しだけでなくと記事を読みましょう。投稿はそれから~

最近考えさせられたこと。このニュース。

航空機内でCAにわいせつ疑いの男性、不起訴に
(読売新聞オンライン9月5日)

https://news.livedoor.com/
article/detail/17034516/

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  2019.09.08
(You Tubeにアップしました) 厚生労働政務次官が関与?外国人労働者残留口利き疑惑。指宿昭一弁護士インタビュー 2本目のインタビューです。

(You Tubeにアップしました)
厚生労働政務次官が関与?外国人労働者残留口利き疑惑。指宿昭一弁護士インタビュー 2本目のインタビューです。
(ペリスコープで配信したものです)

https://www.youtube.com/watch?v=FZlWl1RPXDU&t=8s


ibusuki_benngoshi.jpg

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