みやけ雪子タイトル

日付別アーカイブ » 2019年9月 7日の記事

  2019.09.07
国会にて打合せ。


永田町では、消費税増税の影響が出る前に、嫌韓感情を煽り、選挙になるのではとささやかれています。


09007.png

  2019.09.07
「保育園落ちた日本死ね」と「韓国なんて要らない」

週刊ポストの「韓国なんて要らない」が問題になっています。

「保育園落ちた日本死ね」がよくて、
なぜ「韓国なんて要らない」がいけないのか!というのが擁護派の言い分です。

https://www.excite.co.jp/news/
article/Getnews_2201264/?p=2

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  2019.09.07
(ブログに煽られた読者の弁護士への大量懲戒請求事件)予想通りの展開


①ブログ主が匿名で懲戒請求できるとブログ読者に懲戒請求をけしかける(自分は参加せず)

②実際は誰が懲戒請求したかわからないと弁明書が書けないので当然弁護士らへ懲戒請求者が誰か通知される(これは普通のこと)その後の対応は各弁護士会で異なる(8月9日加筆)

③苦し紛れに「個人情報を弁護士会が漏らした!」「弁護士らが不当に手に入れた!」とブログ主が虚偽(と思われる)の説明

④この間弁護士らのツイート(2017年7月頃)が脅迫だと新たな懲戒請求や、ねぎらいの言葉をかけた弁護士らも懲戒請求される (全国各地検に告発の呼びかけー書籍に委任状ひな型あり)

⑤一部の弁護士らが懲戒請求者に裁判前和解を呼び掛け、応じなかった者を提訴(損害賠償)2018年秋

⑥提訴されたことで精神的苦痛などを受けたと懲戒請求者ら弁護士らを逆提訴

⑦提訴した弁護士のみならずその代理人らを懲戒請求、また外患誘致罪や共謀罪など様々な理由で告発(受理不受理不明)

⑧判決は一部を除き、弁護士らの勝訴が続いている。

⑨意に沿わない判決を出した、彼らいわくの「反日」裁判官に対して、外患誘致罪(有罪なら死刑)で告発?(国家公務員なので弾劾しかないはず)訂正

⑩今のところ全ての裁判(棄却含む)で損害賠償額はともかく「不当な懲戒請求だ」と認められている。

  2019.09.07
(弁護士への大量懲戒請求事件)基本から③ わかりくい司法制度と法律用語 送達

送達(そうたつ)について。

裁判所が正式に裁判の関係者に訴訟に関する書類を送付することをいいます。

普段聞きなれない言葉ですよね。

法律用語としての送達

裁判所が当事者や訴訟関係人に訴訟上の書類を交付し、又は交付を受ける機会を与えることをいう(民事訴訟法98条以下、刑事訴訟法54条)。

刑事訴訟については、刑訴法54条において、民事訴訟法の規定が原則として準用される旨が規定されています

民事訴訟においての送達について。

裁判所の職権。訴訟上の書類を、「確実に」当事者その他の訴訟関係人に届けることが目的である。

訴訟上の期間の計算は、かかる送達が終わらなければ進行しない場合も多い。

送達は、訴訟上必須の手続となることから、郵便などによって送達ができない場合は、やむを得ず最終手段として公示送達(民訴法110条)を用いることも許される。

送達場所と送達方法

交付送達(民事訴訟法101条、103条1項)

通常は名宛人の住所、居所に特別送達による書留郵便によって送達する。就業場所であってもかまわない。これ、嫌ですよね・・・職場に?

私書箱には送られません。

民事訴訟の当事者は、送達場所を自ら届け出ることが義務づけられています。

正当な理由なく受領を拒否できません。この間、逃げまくった人がいたようですが、無駄な努力に終わったようです。

かなり難しい記述なので分かりやすく書きましたが、理解できましたか?

要は逃げることは不可能ですから、訴訟を避けるため受け取り拒否など無駄な抵抗はやめましょう。

  2019.09.07
(弁護士への大量懲戒請求事件)基本から② わかりくい司法制度と法律用語 ②

さて

では、なぜ、懲戒請求制度自体は認められたものなのに、懲戒請求者は弁護士らに提訴されたのでしょうか?

懲戒請求は、弁護士の非行などに対して行われるもの。

懲戒請求者の多くは、弁護士を知らず、ブログ主に煽られ非行があったかどうかさえ知らずに懲戒請求したものと見られ、提訴されました。

現在のその事実関係が争われています。(民事です)

弁護士が訴状を提出して、それが受理されれば事件番号がつき、弁論が始まります。


  2019.09.07
(弁護士への大量懲戒請求事件)基本から① わかりくい司法制度と法律用語「民事と刑事」

まず・・・

民事と刑事の違い

法テラス
https://www.houterasu.or.jp/
madoguchi_info/faq/faq_2/
keijitominji.html

引用

「民事訴訟は、人と人、会社と人などの私人の間の紛争を解決するための手続です。
刑事訴訟は、起訴された被告人が犯罪行為を行ったのかどうか、刑罰を科すべきかどうか等について、判断するための手続です」

弁護士らが起しているのは民事訴訟の損害賠償を求めた「提訴」です。

刑事事件ではありません。

刑事事件は、警察に告訴をして受理をされる必要があります。刑事訴訟は、検察官だけが起訴することができます。判決が出るまで「推定無罪」です。

通常、提訴されると「反訴」をして争うことが多いのですが、この訴訟は反訴をしておらず、また、代理人がいない(ことがほとんど)のが特徴です。

  2019.09.07
(大量懲戒請求事件)最高裁へ?

先の金竜介弁護士の11万控訴審

http://courts.go.jp/app/
hanrei_jp/detail4?id
=88694

裁判所が判例を公開しています。
       平成30(ネ)5402

金弁護士は上告は相談すると言っていました。
この訴訟がはたして最高裁までいかせていいものかどうか・・・という原告(被害者)ではあく弁護士としても迷いもあるでしょうね。

この上告が9月4日受理されたとの情報あり。

この訴訟が最高裁までいくとは思っていませんでした。

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