送達(そうたつ)について。
裁判所が正式に裁判の関係者に訴訟に関する書類を送付することをいいます。
普段聞きなれない言葉ですよね。
法律用語としての送達
裁判所が当事者や訴訟関係人に訴訟上の書類を交付し、又は交付を受ける機会を与えることをいう(民事訴訟法98条以下、刑事訴訟法54条)。
刑事訴訟については、刑訴法54条において、民事訴訟法の規定が原則として準用される旨が規定されています
民事訴訟においての送達について。
裁判所の職権。訴訟上の書類を、「確実に」当事者その他の訴訟関係人に届けることが目的である。
訴訟上の期間の計算は、かかる送達が終わらなければ進行しない場合も多い。
送達は、訴訟上必須の手続となることから、郵便などによって送達ができない場合は、やむを得ず最終手段として公示送達(民訴法110条)を用いることも許される。
送達場所と送達方法
交付送達(民事訴訟法101条、103条1項)
通常は名宛人の住所、居所に特別送達による書留郵便によって送達する。就業場所であってもかまわない。これ、嫌ですよね・・・職場に?
私書箱には送られません。
民事訴訟の当事者は、送達場所を自ら届け出ることが義務づけられています。
正当な理由なく受領を拒否できません。この間、逃げまくった人がいたようですが、無駄な努力に終わったようです。
かなり難しい記述なので分かりやすく書きましたが、理解できましたか?
要は逃げることは不可能ですから、訴訟を避けるため受け取り拒否など無駄な抵抗はやめましょう。