みやけ雪子タイトル

2019年09月08日

裁判官の懲戒処分

裁判官の懲戒処分といえば・・・

最近では岡口判事が話題に!

こんな記述を見つけました。

西野法律事務所ホームページ(わかりやすい)

大阪地方裁判所の2年目の裁判官が「盗撮」事件で逮捕されました。 国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条には、以下のとおり定められています。 「職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」 「免職」「停職」「減給」「戒告」です。 実務上は、その他、「訓告」「厳重注意」などがあります。 ちなみに、「諭旨免職」は、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す退職勧奨で、これに応じて退職すれば「諭旨免職」といわれます。 「免職」といいながら、通常の退職手当が支給されることに、非難が上がったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「減俸3か月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現されます。 裁判官の懲戒処分は、一般公務員と異なります。 憲法78条には、以下のとおり定められています。 「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」 憲法80条2項には、以下のとおり定められています。 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」

「裁判官弾劾法」をご覧ください。

国会議員から構成される「裁判官弾劾裁判所」により、罷免の裁判の宣告により罷免されます。 資格回復の裁判がない限り、法曹資格を最低5年失います。
なお、きびしい裁判であることから、裁判官訴追委員会が「訴追猶予」にすることもあります。 神戸地方裁判所所長の痴漢事件では、事件後、高等裁判所判事に転補のうえ、依願退官となりました。裁判官訴追委員会は「訴追猶予」にしています。 実際は「諭旨免職」に近いですね。 ちなみに、裁判官は、その身分にあることから、一定の報酬を受け取ることができるので「停職」「減給」はありません。 いわば「中間」の懲戒処分がないのです。

http://www.nishino-law.com/
publics/index/56/
detail=1/b_id=93/r_id=2777/

「ちなみに、裁判官は、その身分にあることから、一定の報酬を受け取ることができるので「停職」「減給」はありません。 いわば「中間」の懲戒処分がないのです」

この「中間の処分がないこと」は、法務委員会の質問で、津村啓介さん(国民民主党)が問題にしていました。


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