みやけ雪子タイトル

2019年09月09日

ひげ訴訟 大阪高裁でも原告ら勝訴の判決(9月6日)

注目のひげ訴訟。

弁護士ドットコム(9月5日)

「大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士2人が、ひげを剃らなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、市に慰謝料など計約450万円を求めた訴訟の控訴審判決が9月6日、大阪高裁である。

大阪市の吉村洋文市長(当時)は大阪地裁判決の翌日、「なんだこの判決。控訴する」とTwitterに投稿。「旧市営交通はサービス業。身だしなみ基準を定め、そのルール自体が合法なのに(判決)、守らなくていいなんて理屈通らない」などと指摘していた。

控訴審で「ひげを理由に評価を減点したのは裁量権の逸脱で違法」として計44万円の支払いを命じた一審判決が維持されるのか、注目が集まる。

●大阪地裁はどう判断した?
大阪市交通局(当時)は2012年10月、職員の身だしなみ基準を制定。男性の「顔・ひげ」の欄には「ひげは伸ばさず綺麗に剃ること(整えられたひげも不可)」と記載された。原告の運転士2人はひげを生やしており、2013年度、14年度の人事評価で、5段階中最低の評価や下から2番目の評価を受けた。

一審の大阪地裁判決は、「整えられたひげも不可」とした身だしなみ基準は「任意に協力を求めるもので、一定の合理性がある」と判断した一方で、ひげを生やすかどうかは「個人的自由に属する事柄」であり、服と違って着脱ができないので私生活にも影響を及ぼすと指摘。

ひげを生やしていたことが主要な減点要素として考慮されたことは「使用者としての裁量権を逸脱、濫用するもの」「適切かつ公平に人事評価を受けることができなかった」などとして、違法性を認めた」

この判決が6日に出ました。

原告の代理人谷真介弁護士@tanishin_ben ツイッター

「速報、大阪市交通局運転士ひげ裁判、大阪高裁でも原告ら勝訴の判決。さて、大阪市長はどうされるのか」

大阪市はどうするのか?まさか最高裁?

そもそも受付業務でもない、運転士。しかし、タバコを含め、人の管理をやたらしたがる首長が若者に支持されているのが不思議です。

国会では、ひげは認められています。では、国会でなぜ維新は問題提起をしないのだろうと思ってしまいます。

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