【損害に関する高裁判決要旨】嶋﨑量弁護士ツイートより。
懲戒請求者の主張:弁護士会は広範な自治権があるから受忍限度で慰謝料が高額
高裁判決:以下の弁護士業務への業務妨害を認定
①全く根拠のない請求も、対応や第三者に懲戒請求があったことを知られた場合根拠のない請求である労力を注がされる
②他の弁護士会への登録替えなどできず憲法22条により保障された居住移転及び職業選択の自由という基本的人権が実質的に侵害
③懲戒請求が多数の場合、利益相反チェックの作業数が増加
これら業務妨害に加え、見ず知らずの第三者から不当な害意を向けられるという恐怖
→ 30万円の慰謝料は正当
おめでとうございます。